入会のご案内
本協議会は、乳幼児保育・教育事業(以下「保育事業」)を行う事業者(以下「保育事業者」)、保育士養成校(以下「養成校」)および保育事業に関連する事業を行う企業(以下「関連事業者」)が連携し、保育分野における外国人材(以下「保育技能外国人」)の適正かつ円滑な受け入れ体制の構築を推進するとともに、保育分野での就労を希望する外国人(以下「保育外国人学生」)に対して、教育・研修・技能評価および証明(以下「養成事業」)を実施することで、保育分野における外国人材の育成・確保を図り、日本の保育事業の持続的な発展に貢献することを目的としています。
- 保育事業者が保育技能外国人を受け入れるためには、保育事業者は本協議会の正会員または準会員であることが必要となります。
- 受け入れに必要な情報提供や手続き支援を、会員向けに体系的に行います。
- 養成校が保育外国人学生を募集・育成する際には、卒業後に保育技能外国人として活躍できる体制を前提とした養成事業への取り組みが求められます。
- 本協議会では、正会員または準会員としてご参加いただく養成校に対し、下記の一連のプロセスを通じて総合的かつ継続的な支援を行います。
- 留学生募集・広報に関するサポート
- 就学中の学習・生活支援
- 卒業後の就業支援
- 協議会に加盟していない養成校は、これらの支援サービスの対象外となります。
提供する支援およびサービス
本協議会が提供する支援及びサービスは、受入企業が保育技能外国人に対して実施すべき支援業務を補完するものに加え、以下のような多面的なサポートを行います。
Support
1
- 幼保分野での就労を希望する保育技能外国人の優先的なご紹介
- 保育外国人学生の実習、ならびに保育技能外国人の OJT 実施の支援(マニュアル作成、指導者研修の実施を含む)
- 園職員の語学力向上を目的とした教育プログラムの提供
- 保育技能外国人が保護者向け保育説明を行う際の 通訳支援
- 園内掲示物の多言語化に関する資料提供
Support
2
- 保育士・幼稚園教諭資格取得を希望する 外国人学生の優先的なご紹介
- 在籍する保育外国人学生への日本語習得支援の機会提供
- 在籍する保育外国人学生の授業理解を促進するための外国語教材の整備 および 外国語による授業実施支援
- 授業料負担軽減を目的とした奨学金制度の整備および紹介支援
- 保育外国人学生としての進学、進学・編入を見据えた、外国大学・高校との単位互換制度の導入・整備に関する企画提案および支援
- 校内掲示物の多言語対応支援
- 職員の語学研修支援
Support
3
保育事業者および養成校の健全な運営と外国人材受入体制の充実を図るため、行政や関係機関に対する政策提案や連携活動を行います。
- OJT 対応マニュアル作成費、指導者雇用費への補助
- 園職員向け語学研修プログラム整備費補助
- 園内掲示物の多言語化にかかる費用補助
- 保育技能外国人の採用促進に向けた支援措置
- 外国語教材作成費補助
- 外国語授業に対応する教員の採用・研修費補助
- ホームページ多言語化費補助
- 校内掲示物の多言語化対応費補助
- 保育日本語研修施設の整備費補助
- 保育日本語教材作成費補助
- 保育日本語講師の採用・雇用に関する助成
本協議会の会員になる 3 つのルート
本協議会にご入会いただく方法は、以下の 3 つのルートがございます。
1 正会員団体になるルート
正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号、以下「一般法人法」という)に定める「社員」に該当します。入会には理事会の承認が必要であり、会員数は原則として 100 団体(保育事業者 70、養成校 20、関連事業者 10)以内を想定しています。
入会および継続には、本協議会が定める所定の会費等をご負担いただきます。 (返金なし)
| 入会金 | 200,000 円 |
| 年間会費 | 360,000 円 |
| 基金 | 1,000,000 円以上(500,000 円単位/10 年償還) |
2 正会員団体になるルート
準会員は一般法人法上の「社員」ではありませんが、本協議会の構成団体として、保育技能外国人または保育外国人学生の受入れが可能となり、本協議会が提供する各種支援サービスをご利用いただけます 。 (サービスの有償・無償の区分は別途定められた表をご確認ください)。
入会および継続には、本協議会が定める所定の会費等をご負担いただきます。 (返金なし)
| 入会金 | 50,000 円 |
| 年間会費 | 60,000 円 |
| 基金 | 100,000 円以上(100,000 円単位/10 年償還) |
3 賛助会員団体として入会するルート
賛助会員は一般法人法上の「社員」ではありませんが、本協議会の運営を支援する団体として、当協議会およびその正会員、各会員団体に所属する保育技能外国人・保育外国人学生、さらには就労・進学を希望する外国人への支援を行っていただきます。
入会および継続には、本協議会が定める所定の会費等をご負担いただきます。 (返金なし)
| 入会金 | 10,000 円 |
| 年間会費 | 10,000 円 |
| 基金 | 10,000 円以上(10,000 円単位/10 年償還) |
入会後に事業形態の変更、業容・規模の拡大等があった場合は、会員資格の変更をお申し出いただけます。理事会の承認を得ることで、会期途中での資格変更も可能です。変更に伴い、入会金・年会費の差額や追加基金の購入が必要となり、これらのお支払い完了時点で資格変更が正式に有効となります。
【会員区分】資格:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員・非社員
| 区分 | 正会員 | 準会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|---|---|
| 資格 | 社員 | 非社員 | 非社員 | |
| 入会金 | 200,000 円 | 50,000 円 | 10,000 円 | |
| 年会費 | 360,000 円 | 60,000 円 | 10,000 円 | |
| 基金 (10 年償還) | 1,000,000 円以上 500,000 円単位 | 100,000 円以上 50,000 円単位 | 10,000 円以上 10,000 円単位 | |
| 【会員数】 | 保育事業者 | 70 園 | 10,000 園 | 制限なし |
| 養成校 | 20校 | 400校 | 制限なし | |
| 関連事業者 | 10社 | 50社 | 制限なし | |
| 【特典】 | 保育事業者 | 優先紹介 | 通常紹介 | 情報提供 |
| 養成校 | 紹介料規定の 1/2 ▼在籍者▼ 日本語講習料半額 幼保英語検定料半額 幼保日本語検定料半額 研修会参加料半額 交流会参加料 半額 | 紹介料規定の 2/3 ▼在籍者▼ 日本語講習料半額 幼保英語検定料半額 幼保日本語検定料半額 | ||
| 関連事業者 | 人材紹介(料金1/3) 広告取扱優先権 旅行取扱優先権権 不動産取扱優先権 | 人材紹介(料金1/2) ▼地域限定▼ 広告取扱 旅行取扱 不動産取扱 | ||
本協議会は、会員団体を通じて、または直接、登録者に対し以下の支援を行います。
• 日本語講習、幼保日本語検定、日本語能力試験(JLPT)等の学習に有益な情報提供
• 合同研修や交流イベントの開催による、登録者同士のネットワーク構築支援
• 在籍する会員団体には相談しにくい事項に関する相談受付
これらの取り組みを通じて、保育技能外国人および保育外国人学生が安心して学び、成長し、保育現場で活躍できる環境づくりを推進してまいります。
本協議会への入会手続きの流れ
入会をご希望の企業は、まず資料請求フォームに必要事項をご入力ください。
送信後に届くメール内の URL より、入会資料一式をダウンロードいただけます。
※登録支援機関・行政書士等による代理申請はできません。必ず入会希望者ご自身でご入力ください。
ダウンロードいただいた資料の内容をご確認のうえ、同メールに記載のエントリーフォームから入会申請手続きを行ってください。
ダウンロード資料に含まれる申請書類にご記入いただき、所定の方法でご提出ください。
提出書類をもとに審査を行い、理事会にて承認の可否を決定いたします。
※正会員として申込みいただいた場合でも、理事会の判断により準会員として承認される場合がございます。この決定について異議申立てはできません。審査結果の判断理由の開示はできません。
審査の締切は 毎月 25 日(該当日が土日祝の場合は翌営業日)正午 12 時 です。
締切までに申請手続きが完了し、書類が本協議会へ到着した分を当月審査の対象といたします。
審査結果は翌月第 2 営業日にメールにて通知いたします。
承認された場合、入会金および年会費等の請求書をお送りしますので、1 か月以内に指定の銀行口座へお振込み をお願いいたします。
お振込みが確認でき次第、会員証発行手続きに関するご案内メールをお送りします。
記載の手順に従ってお手続きを進めてください。
会員証発行には、企業側での「会員証内容確認手続き」が別途必要です。
メール内に記載の確認用 URL の有効期限は 10 日間 ですので、期限内にご対応ください。
本協議会入会にあたって-特定技能外国人制度の概要-
『特定技能外国人制度』は、制度が創設された背景や目的、幼保分野における受入職種、制度内容、そして受入企業が果たすべき役割を理解したうえで適切に運用していただくことが重要です。
【特定技能外国人制度の創設】
平成 30 年 12 月 14 日、出入国管理及び難民認定法および法務省設置法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 102 号)が公布され、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。これにより、深刻な人材不足が認められる分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材が就労できる仕組みが整備されました。
保育分野においては、近年、以下のような背景から外国人材の受け入れが重要視されています。
- 外国籍の乳幼児が増加し、日本語のみでの保育が難しい場面が増えている
- 英語力や他の外国語を備えた日本人保育士の確保が困難な状況が続いている
- 多文化共生や多言語環境への対応が求められている
こうした課題に対応するため、一定の技能と専門性を持ち、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れる制度として、特定技能制度が導入されました。
【受入企業が実施すべき支援について】
受入企業は、特定技能外国人が在留資格「特定技能 1 号」に基づく活動を、安定的かつ円滑に行えるよう、職業生活・日常生活・社会生活の各面において必要な支援を実施する責務があります。
そのため、受入企業は「1 号特定技能外国人支援計画」を作成し、定められた基準に適合させる必要があります。この支援計画は、在留資格変更許可申請等の手続きにおいて提出が求められます。
なお、「特定技能 2 号」の在留資格を有する外国人については、以下に挙げるような義務的支援の提供は必要ありません。
支援の種類
特定技能 1 号外国人への支援は、次の 2 種類に分類されます。
義務的支援(必ず実施が必要)
すべての項目を実施し、「1 号特定技能外国人支援計画」に記載する必要があります。
任意的支援(任意だが、計画に記載した場合は実施義務が発生)
任意的支援を支援計画に明記した場合は、記載内容について実施が求められます。
受入企業が実施すべき義務的支援(10 項目)
特定技能 1 号外国人への支援は、次の 2 種類に分類されます。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前、または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などを、対面またはテレビ電話等で説明します。
- 入国時:空港から事業所または住居まで送迎します。
- 帰国時:空港の保安検査場まで送迎し、必要に応じて同行します。
- 連帯保証人となる、または社宅を提供する等、住居確保を支援
- 銀行口座開設、携帯電話契約、ライフライン契約などの案内・手続き補助
日本で生活する上で必要なルール、マナー、公共機関の利用方法、緊急連絡先、災害時の対応等について説明します。
居住地登録、社会保障、税手続など、必要に応じて同行し、書類作成の補助を行います。
日本語教室の案内、日本語教材の情報提供などを行い、日本語学習を支援します。
職場・生活に関する相談や苦情に対し、当該外国人が理解できる言語で対応し、必要に応じて、助言や指導を行います。
地域行事(自治会・祭り等)や地域住民との交流の場を案内し、参加しやすいよう補助します。
- 転職先の紹介
- 推薦状の作成
- 求職活動のための有給休暇付与
- 行政手続きに関する情報提供
など、必要な支援を行います。
支援責任者が 3 カ月に 1 回以上、当該外国人本人および上司と面談し労働基準法違反等が認められる場合は、関係行政機関へ通報します。
【申請書類について】
上記に関連する「1 号特定技能外国人支援計画」の申請には、契約書の添付が必要です。必要書類をご希望の場合は、本協議会までご連絡ください。お問い合わせフォームにて 「1 号特定技能外国人支援書類希望」 と記載のうえ、ご送信ください。
保育分野の特定技能外国人制度とは
在留外国人の増加と少子化の進行により、外国籍乳幼児を受け入れる園が増えています。これに伴い、保護者・子どもたちとの円滑にコミュニケーションを図れる語学力備えた保育スタッフの確保が急務となっています。そのため、語学力を有しつつ保育現場で活躍できる外国人人材の受け入れが、園運営において重要な選択肢となりつつあります。
また、深刻な人手不足により、園児の安全管理や施設運営に支障が生じるケースも見られ、園運営を支える人材として外国人労働者の活用が必要とされています。
しかし、保育分野で保育の対象となるのは乳幼児であり、使用する言語以上に、保育技術をもち、年齢に適した環境を整える知識をもつ人材であることが求められます。
また、外国人乳幼児が増加しているとはいえ、保育の現場では、日本人乳幼児と外国人乳幼児が混在しており、言語を区別した保育は難しいため、他の特定技能における特定 1 号のように軽度・単純な作業や補助的な作業であっても、日本人乳幼児やその保護者との簡単なコミュニケーションが取れる程度の日本語能力が求められるので、保育分野日本語検定 3 級レベル(乳幼児に簡単な声掛け、応答ができるレベル)以上の日本語力が求められます。
また、特定 2 号に求められる保育分野の高度な技能とは、日本人保育士に準じるレベルの保育技能であり、このためには保育士養成校における保育士資格取得を特定 2 号の適合条件とするのがもっとも適していますが、保育士養成における履修内容、履修科目は、日本人学生でも高度・多忙なもので、保育技能外国人にとっては非常な難解ですので、特定技能 2 号(保育)については、保育士履修科目より選別し、科目数を減らして履修軽減を図るとともに、保育士養成校に、特定技能 2 号(保育)コースを併設し、履修終了を条件とします。なお、特定技能 2 号コースの履修科目は、保育士履修科目から選別したものなので、授業はコース合併で行うことで、養成校の収益確保と教員追加採用を不要とします。
この結果、保育関係の特定技能は、補助的業務を行う特定技能 1 号保育の外国人として、最初の在留資格をとり、特定技能 2 号コースの履修科目履修終了をもって、特定技能 2 号保育資格者となることになり、他の特定技能の制度と同一運用となります 。ただし、保育士履修科目を終了し、保育士資格を取得した外国人については、特例として、特定技能 1 号保育資格を飛び越して、特定技能 2 号保育資格者とし、在留資格に保育士が追加されるまでの便宜運用とします。
今後、本制度を効果的に運用していくためには、保育技能に特化した養成校の協力や、現場受け入れ先である保育事業所との連携、そして各自治体との制度整備の連携が不可欠です。特定技能(保育)制度の円滑な導入と運用に向け、業界全体で取り組むべき課題として、より多くの関係機関と連携しながら制度の発展と安定化を目指します。
【本協議会による学習・キャリア支援の今後の展望】
本協議会では、外国人保育人材の受け入れにとどまらず、 「定着」・「成長」・「活躍」を包括的に支援する体制の構築を目指しております。今後は下記の取り組みを段階的に展開してまいります。
◆ 今後予定している主な取り組み
- 外国人保育人材向けキャリア相談窓口の設置
- 保育現場における多文化共生リーダー研修の実施
- 受け入れ園向けの「異文化理解」・「多言語コミュニケーション」研修プログラムの提供
- 各国言語によるハンドブック・動画教材 の開発と配布
- 優良受入園の表彰制度の創設および先進的な取組事例の共有
- (今後追加予定の取り組みを含む)
【幼保日本語検定の受検奨励】
本協議会では、外国人保育人材の日本語力向上を図るため、「幼保日本語検定」(主催:一般社団法人語学検定協会) の受検を強く推奨しております。本検定は、保育現場で求められる日本語能力を体系的かつ実践的に評価するものであり、受検を通じて保育の現場で即戦力となる言語力の習得を目指すことができます。
対象
- 保育現場で勤務する外国人職員
- 将来的に保育分野での就労を目指す外国人留学生
検定内容
乳幼児とのコミュニケーション、保護者対応、職場での報告・連絡・相談など、保育現場で必要とされる日本語運用力を多面的かつ実践的に評価します。
レベル区分
| 4級 | 基本的な日常的やり取りができる |
|---|---|
| 3級 | 保育場面での簡単な声かけ・応答ができる |
| 2級 | 保護者対応を含む一定の専門的コミュニケーションができる |
| 1級 | 高度な専門用語を用いた説明や応対ができる |
受検結果は、在留資格更新時の日本語能力の証明として活用できるほか、就職活動や園内でのキャリアアップにも有効な評価資料となります。
本協議会では、外国人保育人材の円滑な職場定着と専門性向上を目指し、幼保日本語検定の積極的な受検を推奨しております。
